遺留分とは?

「遺留分」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

遺言による相続分の指定や遺贈、生前贈与が行われたことによって、それらの行為がなければ財産を得られていた人は、全く何も財産を得られないという事態がしばしば起こります。このような場合に、残された相続人の生活や相続財産に対する期待を保護するために、遺留分制度が設けられました。

この記事では、遺留分について、その制度概要や、改正の近年の改正ポイントなどをわかりやすく解説します。

1 遺留分とは?

「遺留分」とは、被相続人の財産の中で、被相続人が自由に処分することができない、一定の相続人に保障された持分的利益のことをいいます。

被相続人は、本来自分の財産を遺言や生前の贈与等によって自由に処分することができるはずですが、一方で、相続制度は、遺族の生活保障や、被相続人の資産形成に一定の貢献をした人の潜在的な持分を清算する役割も果たしています。

そこで、民法は、こうした相続人の相続制度に対する期待を保護するために、法律上保障された持分を侵害する被相続人の財産処分行為があった場合に、相続人が遺留分を確保できる請求権を認めました。これが遺留分制度の趣旨です。

2 遺留分権の行使の方法

遺留分の侵害があった場合、つまり被相続人の財産処分行為によって、相続人が遺留分より不足した財産しか得られなかった場合、当然に遺留分に対する不足分が埋められるわけではありません。

遺留分を行使する旨の意思表示をしなければ、遺留分の侵害額を埋める請求権が発生しません。したがって、遺留分を行使しないまま、行使期間を過ぎてしまった場合、遺留分の不足額を埋めるよう請求することができなくなってしまいます。

なお、遺留分の行使期間は、遺留分権利者が、(ⅰ)相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間以内、かつ(ⅱ)相続開始の時から10年以内なので注意しましょう(民法(以下省略)1048条)。

3 遺留分権利者と遺留分

(1)遺留分が保障されている相続人は以下の場合に限られています。

(ⅰ)配偶者

(ⅱ)直系卑属(子や孫など)

(ⅲ)直系尊属(父母や祖父母など)

被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていない点に注しましょう。

(2)遺留分の割合は、相続人の構成によって以下のとおり異なります(1042条1項(改正前民法1028条))。以下の割合に各自の法定相続分を掛けた割合が具体的な遺留分ということになります。相続人が誰なのか知りたい方はこちらの記事を参照してください(相続人は誰?)。

 遺留分権利者相続財産に占める遺留分の割合
(ⅰ)直系尊属のみが相続人の場合1/3
(ⅱ)(ⅰ)以外の場合1/2

例えば、配偶者と直系尊属の父母2人がいる場合の具体的な遺留分を計算してみましょう。

まず配偶者と直系尊属が相続分の場合の法定相続分は配偶者が2/3、両親がそれぞれ1/6です。法定相続分を知りたい方はこちらの記事を参照してください(法定相続分とは?)。

したがって、配偶者の遺留分は、2/3(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/3となります。父母の各自の遺留分は、1/3×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/12となります。配偶者も相続人となり、直系尊属のみが相続人の場合ではないので父母の遺留分割合は1/2となる点に注意しましょう。

4 遺留分の放棄

遺留分は、放棄することが可能です。これは、遺留分の権利を行使することを望まない相続人の意思を尊重するためです。

ただし、被相続人の生前は、被相続人が自分の希望する財産処分を実現させたいがあまり、相続人へ圧力をかけて放棄をせまり、相続人が本意ではないにもかかわらず遺留分を放棄するおそれがあります。このような場合、本当に相続人に遺留分を放棄する意思があるかどうか分かりません。

そこで民法は、遺留分を生前に放棄する場合は、家庭裁判所へ申述する必要があると規定しています(1049条1項)。家庭裁判所で本当に遺留分を放棄する意思があるか否か判断することで本意ではない放棄を防ぐ制度になっています。

5 遺留分制度の改正のポイント

遺留分に関する民法の規定が改正されました。改正民法は、2019年7月1日から施行されています。施行日前に死亡した人の相続については、改正前の民法が適用されますが、施行日後に死亡した人の相続については、改正民法が適用されます。

改正前の遺留分権利は、「遺留分減殺請求権」といい、物権的な効果があると言われていました。つまり、不動産や株式などの財産処分効果により、遺留分の侵害が認められ、相続人が遺留分を行使した場合、当該不動産や株式は、財産処分を受けた人と共有状態になります。ただし、財産処分を受けた人は、遺留分に不足している限度で金銭による弁償をすることで共有を避けることも選択することができました。

これに対して、改正民法の遺留分権利は、「遺留分侵害額請求権」といい、遺留分侵害額(遺留分に不足している額)に相当する金銭を請求することができるという権利のみ保障されています。これによって、遺留分権利の行使によって不動産や株式が共有状態になるという事態は起きなくなりました。

5 まとめ

遺留分制度の概要について解説してきましたが、この権利を具体的に行使するには、遺産の内容や評価など専門的な知識に基づく処理が必要となり、なかなか独学で行使することは難しいのではないかと思います。

当事務所は、遺産の調査からそれに基づく遺留分の行使まで一手に引き受けてお客様の法的な権利を実現するサポートをさせていただきます。遺言、生前贈与等により、相続分が少ないとお悩みの方は、是非当事務所へご相談下さい。

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