相続人は誰?

自分の親族が亡くなってしまった時、誰が相続人なのか分からないと遺産の分け方を誰と決めればいいのか分かりませんよね?

また、相続人なのかどうかよく分からない人が遺産を要求してきた場合、本当に相続人なのか判断したいということもあります。

この記事では、相続人はどう決まるのかについて解説します。

1.相続人・被相続人とは?

相続は、死亡によって開始します(民法(以下条文を引用するときは省略します。)882条)。死亡して財産が承継される人のことを被相続人といい、被相続人の財産を承継する人のことを相続人といいます。

相続人は、被相続人の遺言書がある場合、遺言書の内容に従って相続人が決まりますが、被相続人の遺言書がない場合、民法で決められた人が相続人となります。民法で決められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

遺言書がある場合は遺言書の内容によるので、今回は、遺言書がない場合を想定して、民法で誰が相続人に決まるのか、そのルールについて解説したいと思います。

2.相続人を決めるルール①

配偶者(被相続人の夫または妻)がいる場合、配偶者は常に相続人となります(890条)。

被相続人と内縁関係にあった方は、法律上の配偶者ではないので、相続人とはなりません。

3.相続人を決めるルール②

(1)被相続人に子がいる場合、子は相続人となります(887条1項)。

 養子の場合でも、子であることには変わりませんが、配偶者の連れ子との間に養子縁組をしていないようなケースでは、法律上の子ではないので、相続人にならないということになります。

(2)被相続人が亡くなったときに、既に被相続人の子が亡くなっていた場合、特殊なルールが適用されます。

 887条2項は、「被相続人の子が、開始以前に死亡したとき、・・・その者の子がこれを代襲して相続人となる、ただし被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない。」と規定しています。このような相続のルールを「代襲相続」といいます。

 分かりやすく言うと、自分の父方の祖父母が亡くなった時に、既に自分の父親が亡くなっていた場合、自分が相続人となる(「代襲者」といいます。)ということです。母方の祖父母が亡くなった時に、既に母親が亡くなっていた場合も同様です。

(3)さらに、上記にケースに加えて、代襲者も既に死亡していた場合、代襲者の子(上記のケースでは、自分の子)が相続人となります(887条3項)。

(4)なお、上記のルールは、子または代襲者が死亡している場合だけではなく、子または代襲者が故意に被相続人や他の相続人を殺そうとした場合(891条参照)や被相続人の申立により、家庭裁判所が子または代襲者を相続人から廃除した場合(892条参照)にも同様に適用されます。

 このように子や孫がいる場合、基本的に子や孫が相続人となるように民法が定めています。

4.相続人を決めるルール③

被相続人に子がいない場合で、(A)直系尊属(父母、祖父母など)または(B)兄弟姉妹がいる場合、これらの人が相続人となります(889条1項1号、同項2号)。

ただし、常に上記の人が全員相続人になるわけではなく、上記(A)→(B)の順番で優先されます。

例えば、被相続人に子がいないけれど、母親と弟がいるケースの場合、弟は相続人となることはなく、母親が相続人となります。

優先順位の順番に気をつけてください。

5.相続人を決めるルール④

被相続人が亡くなり、上記のルール③で兄弟姉妹が相続人になるが、兄弟姉妹が既に死亡していた場合にも代襲相続は発生します(889条2項)。

注意したいのは、子の場合とは異なり、代襲者が死亡していた場合、再代襲は発生しません。

例えば、被相続人に妹しか親族がいないというケースで、被相続の死亡時に、妹が既に亡くなっていた場合、妹の子が被相続人を代襲相続しますが、妹の子も既に亡くなっている場合は、妹の孫は相続人となりません。

6.まとめ

以上のとおり、相続人となる可能性があるのは、配偶者と子、直系尊属、兄弟姉妹、子や兄弟姉妹の子どもたちです。遺産の分け方を決める前提として、上記のルールを当てはめて、正確に相続人を把握する必要があります。

相続人を調査して遺産の分け方について相談したい方は当事務所までご相談下さい。

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