相続財産は、正の財産ばかりではなく、借金等の負の財産も含まれます。したがって、相続人は、相続財産を相続すると、負の財産まで承継してしまいます。このような事態を防ぐために、相続の放棄という制度があります。
この記事では、相続の放棄制度について解説します。
1 相続の放棄とは
相続の放棄(民法(以下、省略)938条)とは、相続人が相続開始による包括承継(正の財産も負の財産も全て引き継ぐこと)の効果を全面的に拒否する意思表示のことをいいます。
放棄する相続人は、その相続については、最初から相続人ではなかったものとして扱われます(939条)。したがって、相続放棄した者の直系卑属(子孫にあたる方)がいた場合でも、代襲相続原因にはなりません。(代襲相続について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照下さい。(「相続人は誰?」))
例えば、相続放棄した人に子どもがいた場合でも、相続放棄があったからといって、その子どもが代襲相続することにはならないということです。
2 相続の放棄の手続
相続放棄の手続は、期限が定まっていますので、いつでもできるわけではありません。
原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(915条1項)。
つまり、3か月以内に借金等の負の財産があるのか、あるとして、放棄をしなければいけないのか判断しなければいけないことになります。3か月を過ぎて相続放棄をしなかった場合、相続を単純に承認したものとみなされます(921条2号)。
そう考えると、この3か月という期間が意外と短いことがわかると思います。意外とこの期限を過ぎてしまってから借金が発覚するということがありますので、期限が経過するまでにしっかりと借金がないか調査しましょう。
3 限定承認
限定承認とは、相続した正の財産の範囲内で負の財産の弁済を行い、余りがあれば、相続できるという制度です。
これは、一見、相続のいいところどりに見えますが、実際には、相続開始から3か月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所で申出をしなければいけないので、手間がかかりますし、相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同して行う必要がある(923条)ので、使い勝手が悪いという面があります。
4 熟慮期間の伸長の申立て
上記のとおり、相続するかしないかは原則として3か月以内に判断しなければなりませんが、3か月以内に判断することができない場合、この3か月という期間を伸長するよう審判を申立てることが可能です。
実務上、この審判は比較的容易に認められるので、一か八かで承認か放棄か決めるのではなく、この手続を利用して、しっかりと判断していくのがよいでしょう。
5 まとめ
相続の放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内という限られた期間内に限り認められた手続なので、負の財産があるかどうかという点については、早期に調査し、場合によっては、放棄の期間伸長の申立てなども選択肢に入れていってもいいでしょう。
当事務所は、財産の調査を素早く行い、放棄が必要な場合、裁判所の手続について、一切の手間を引き受けます。相続財産の承認・放棄でお悩みの方は、是非当事務所へご相談下さい。
三重県四日市市の弁護士です。
令和4年12月から杉岡法律事務所を開所しました。
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