遺言書とは

遺言書という存在を皆さん一度は聞いたことがあるかもしれません。でもどのようなことが書いてあれば遺言書といえるのか、遺言書は公正証書にして作った方がいいのかなど、遺言書について詳しく知りたい方へ向けて解説します。

1 遺言とは

遺言とは、被相続人が生前に自己の意思で財産を処分する意思を示すことをいいます。

遺言は、口頭で誰かに伝えるだけでは法律上の遺言として認められません。法律上の遺言は、書面で作成する必要があり、遺言できる事項は法律で決められています。このように、法定事項に関する遺言を書面にしたものを遺言書といいます。

ただし、法定事項以外の事項について記載があると法律上の遺言として認められないというわけではありません。例えば、相続人に対する心情などを書いていても遺言書全体が無効となるわけではないので、もし遺族に伝えたいことがあるのであれば、遺言書に記載しておいてもいいでしょう。

2 遺言の種類

遺言には、「普通の方式」と「特別の方式」の2種類があります。

ここでは、一般的によく使われる「普通の方式」の遺言について解説します。「普通の方式」の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書に封をして公証人に提出する方式の遺言です。この遺言は、実務であまり利用することは多くないので、解説は省略します。

3 ①自筆証書遺言

自筆証書遺言は、以下の条件を全て満たしている必要があります(968条1項)。(a)~(d)のうち、いずれか1つでも欠けると、遺言は無効です。

(a)遺言者自らが、全文を自書

(b)氏名を自書

(c)日付を自書

(d)遺言者が印を押す。

注意したいのは、他人の代筆やパソコンで作成したものは無効だという点です。また、私が過去に受けた相談で、後で日付を加筆するつもりで日付を空欄にしておいたばかりに遺言書として認められないケースがありました。遺言書は、いつでも、何回でも作成することが可能なので、後に加筆の可能性がある場合でも必ず(a)~(d)の条件を全てクリアしておきましょう。

また、遺言の記載内容について、修正したい場合の修正方法についても、法律で決められています。すなわち、遺言者が当該箇所を指示し、その箇所を訂正したことを付記して署名するとともに、変更箇所に押印することが必要です(968条3項)。このあたりは、ちゃんと条件をクリアできているか判断が難しい場合があるので、専門家に判断してもらうことをお勧めします。

4 ②公正証書遺言

公正証書遺言は、以下の条件を全て満たしている必要があり、どれか1つでも条件を満たしていない場合、公正証書遺言は無効です(969条)。

(a)証人2人以上の立会い

(b)遺言者が遺言の趣旨を口授(口頭で伝えること)すること

(c)公証人が遺言者の口述(口頭で伝えたこと)を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること

(d)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自が署名して押印すること(遺言者が署名することができないときは、公証人がそのことを付記することで足りる。)

(e)公証人が、その証書は(a)~(d)の方式に従って作ったものであることを付記して、署名・押印すること

公正証書遺言は、法務大臣によって任命された公証役場の公証人(法律実務経験者や一定の資格者から選任されることが多い。)が作成に関与することで、内容に不備があるおそれが低く、原本が公証役場で20年間保管されることから紛失の危険が低いという特徴を有しています。

また、遺言者が自分で文字を書けない状態でも遺言書を作成することができる点も特徴の1つといえるでしょう。

5 自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言と公正証書遺言はそれぞれメリットとデメリットを持っているので、遺言者のニーズに応じて最適な方式を選択する必要があります。

自筆証書遺言のメリットは、方式が簡単で作成費用がかからないことや、他人に遺言内容を知られにくいという点です。

デメリットは、遺言書が適切に保管されていることが確実とはいえないので、紛失の危険があることや、他人によって偽造、変造される危険があること、さらには、専門家によるサポートが必ずあるわけではないので、方式に不備があったり、内容が不明確なものとなってしまい、意図した効果を発生させられない危険があることです。

また、自筆証書遺言は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所の検認手続(相続人等に遺言書の存在と内容を通知し、検認日の遺言書の内容を検証して証拠保全する手続)を受ける必要があります(1004条1項)。検認手続を受けずに遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられます。

公正証書遺言のメリットは、自筆証書遺言のデメリットの裏返しといえるでしょう。つまり、遺言書が適切に保管されている可能性が高く、他人の偽造・変造の危険が低いこと、方式の不備や意図した効果を発生させられる可能性が高いこと、検認手続が不要であること(1004条2項)などが考えられます。

デメリットは、手続が煩雑で費用がかかるという点です。公証役場では、事前に公証人との間で遺言内容について打ち合わせが必要ですし、証人や必要書類を当日までに準備しなければいけないので、簡便な手続とはいえませんし、遺言内容が他人に知られる危険があるという点も遺言内容を知られたくない人にはデメリットでしょう。

6 まとめ

以上の各遺言方式のメリットとデメリットを踏まえて、1.相続人間に感情的な対立が予想される場合、2.遺言者の判断能力や、自書能力に不安がある場合、3.法定相続分とは異なる相続の内容を遺言者が調整したい場合などは、専門家に相談して、最適な遺言方式を選択して作成しておいた方がいいでしょう。

当事務所では、遺言者の意思を十分にヒアリングして最適な内容の遺言書を作成することが可能です。是非一度ご相談下さい。

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